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2013年3月23日土曜日

いよいよ真相が明らかに。正義の勝利!横山Kiss社現社長に総額220万円の賠償命令、大阪高裁逆転判決

待ちに待った逆転勝利、やはり正義は貫かれた。
私相田が社長在籍時、社員給与着服横領したとの名目で横山社長が刑事告発、マスコミ発表したことが全くの虚偽過失であったかことが、2013年3月22日、大阪高裁で認定、断罪された。
しかもこの手の賠償事件では破格の総額220万円もの高額判決。
事件の持つ相当の悪質性が明らかになった。
そもそも裁判の公判過程で本件、横山社長と共に告発に導いた鬼頭弁護士(当時)は民亊再生手続を担当する調査弁護士で、当時Kiss社の債権債務を厳しくチェックする立場にいた。
当然、給与労働債権は最も重要で第一に保全される資金。それを相田が個人保証し、肩代わりまでしたにも関わらず、私への確認義務を過怠し、更には横領と半ばでっち上げる暴挙に出たことは、今回の民事責任だけでなく、刑事責任の追及も免れないのではないだろうか。
民事再生を強引に有利に進めるために、自主再建派(人様の借金は必ず返す)の私に問題の矛先をすり替え、銀行債務のリスケを銀行から拒否されたと虚偽の申し立てまでして、無謀な経営を続ける、県民財産のKiss社。
市民不在、リスナー不在のまま疑惑を抱え、しかも経営状態も相当に心配される現Kiss-FM、そして横山体制。
民放連第1条規定「放送人は何人は人の名誉を傷つけてはならない。」いやしくも民放連傘下の現役県域放送局社長の暴挙は道義的・社会的に制裁を受けることは必至と考えます。
今後本当の真相、様々な疑念が追及されていくでしょう。皆様からのご意見もまたお寄せください。
本裁判の詳しい判決内容とマスコミ報道は、このあと付け加えます。

産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130323-00000015-san-l28

神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201303/0005835842.shtml

―――
名誉棄損損害賠償事件に関する判決内容説明
本事件担当受任 大沼洋一弁護士によるコメント

 大阪高等裁判所(坂本倫城裁判長)は、平成25年3月22日午後1時10分、控訴人相田勲、同今野郁男、被控訴人横山剛に関する損害賠償請求控訴事件(平成24年(ネ)第1974号)に関し、神戸地方裁判所が平成24年5月11日に言い渡した請求棄却の判決を変更し、被控訴人に対し、控訴人らに対し、それぞれ110万円及びこれに対する平成22年6月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え等の判決をした。
 本件は、被控訴人が平成22年6月23日記者会見を行い、「控訴人らが共謀の上、平成22年4月7日、Kiss-FM名義で金融業者DTSから借り入れて業務上保管中の600万円を、自己の用途に費消する目的で全額を着服して横領した」との事実で、渋谷警察署に刑事告訴すると発表したところ、控訴人らが、上記が新聞等で報道されたことが名誉毀損に当たるとして、それぞれ1000万円の損害賠償を求め提訴した事件である。
 原審である神戸地方裁判所は、上記金員が実際には、借り入れた翌日である平成22年4月8日、控訴人らが経営していたKiss-FMのHK(当時のKiss社の大口スポンサー、今野執行役員経営)に対する債務の返済に充てられており、上記記者会見での発表は事実とは異なる内容であったと認定した。しかし、当時、控訴人らと被控訴人とはKiss-FMの経営あるいは再生に関して激しい対立があったため、被控訴人が控訴人らに直接に問い合わせをできる状況にはなかったなどとして、被控訴人の過失を否定していた。 これに対し、大阪高等裁判所は、平成22年3月当時、Kiss-FMが従業員の給料を遅配するまでに資金繰りに窮しており、控訴人相田が給料遅配を解消するため、度々HKから多額の金銭の借り入れをしており、600万円の本件融資がなされた翌日には、遅配となっていた平成22年3月分の従業員の給料を支払うための資金559万円5466円がようやくHKから調達されたこと、被控訴人はこの事実を平成22年5月13日頃までには把握していたことなどに照らして考えれば、本件融資金を控訴人相田が横領するというような状況にはなく、また上記借り入れに際し、控訴人相田が本件融資金を横領しても経済的利益を得られない関係にあることを理解することができたと認定した。
 そして、上記事実関係のもと、被控訴人が控訴人らに上記借入金の使途について何らの確認もしないまま、上記600万円を、自己の用途に費消する目的で全額を着服して横領した事実で、渋谷警察署に刑事告訴する旨を記者会見を開いて発表し、新聞報道までさせたことについては、「放送事業という公益性のある企業の経営者であった控訴人らが犯罪行為をしたとの事実を記者会見を開いてマスメディアに広く流布したという本件発言の内容からすると、控訴人らに有形無形の損害が発生しているであろうと容易に推察することができる」などとして、被控訴人に対し、控訴人らにそれぞれ110万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じたものである。メディアの社会的立場の重要性を勘案した判決と想定される。
 なお、被控訴人が控訴人らを横領に当たるとしてなした告訴は警察がこれを受理しなかったが、控訴人らが被控訴人の上記記者会見を通じての発表が名誉毀損に当たるとしてなした告訴は、神戸水上警察署が受理(平成22年100394号事件)し、今後の捜査の展開が大いに注目される。
―――


産経新聞 記事

神戸新聞 記事

2 件のコメント:

  1. これは融資をした銀行関連も動かなければならなくなりましたね。

    相田さんご苦労さまでした。まずはごゆっくりお休み下さい。

    現経営陣はじたばたしないで真摯に受け止めて下さい。本当にみっともないですよ。

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  2. 相田さん、逆転勝訴おめでとうございます。
    周りの人を騙し続けてきた横山さんの実情が暴かれましたね。
    強引な民事再生もかなり怪しい気がします。
    兵庫県に多大な損害を与えた不正についても暴いてください。
    これからも兵庫県のためにがんばってください。

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